大判例

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豊島簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を罰金壱万三千円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

訴訟費用中証人に支給したものの全部、国選弁護人に支給したものの三分の一を被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、自動車運転の業務に従事中、昭和四十一年十一月九日午前九時十分頃、軽自動四輪車を運転し、東京都練馬区氷川台四丁目五十番地先の交通整理の行われていない十字路交差点を、北町方面から正久保橋方面に向かい直進通過しようとしたのであるが、同所は左右の見通しが困難な状態であつたから、徐行するか、状況によつては一時停止して、左右道路の交通の安全を確認すべき注意義務があるのに、右方道路に対する交通の安全を確認せず、時速十キロメートル位で進行した過失により、折柄右方道路より直進すべく進行して来た石橋九二七(当時五十五年)運転の普通乗用自動車の前部と、自車の右側前部とを出合頭に衝突させ、よつて自車を左斜前方に逸走させて、偶々同交差点附近で作業中の鈴木豊(当時四十六年)に接触させ、その衝撃により、同人に対して全治まで約一ケ月を要する腰部及び両下肢挫傷等の傷害を負わせたものである。

(証拠)(省略)

(法令の適用)

被告人の前記行為は、刑法第二百十一条前段、罰金等臨時措置法第三条第一項第一号に該当するところ、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金壱万三千円に処し、刑法第十八条により、右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置し、訴訟費用につき、刑事訴訟法第百八十一条第一項本文に則り、証人に支給したものの全部及び国選弁護人に支給したものの三分の一を被告人の負担とする。

よつて主文のとおり判決する。

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